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パン工房の話

【サンド系の販売が可能に!】菓子製造業許可の範囲が広がった!

2021年6月1日より、食品衛生法が改正され菓子製造許可でもサンド系の販売が可能になりました。

今回はこれまでの許可と改正に伴い、菓子製造業で可能になったことをまとめておきます。

あくまで“菓子製造業“目線で特化した内容となります。

現在工房を持っている方は次の更新より適用されますのでご注意ください。

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15年ぶりの食品衛生法改正

まずざっくりと今回の改正点についてまとめておきましょう。

厚生労働省HPの食品衛生に関するページには全ての情報が掲載されています。

▶︎参考記事:「食品衛生法の改正について

改正の概要

“食品衛生法“は飲食による健康被害の発生を防止するための法律。

前回の法改正から15年が経過していたため、環境の変化や国際化に対応して改正を行なった。

概要

  1. 大規模または広域に及ぶ食中毒への対策を強化
  2. HACCPに沿った衛生管理を制度化
  3. 特定の食品による健康被害情報の届け出を義務化
  4. 食品用器具、容器包装にポジティブリスト制度を導入
  5. 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設
  6. 食品等の自主回収情報は行政への報告を義務化
  7. 輸出入食品の安全証明の充実

今回はこのうち5の「営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設」に焦点を当てて解説していきます。

▶︎参考資料:「営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

HACCPについては以前小規模事業者向けの内容を解説しました。

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これまでの菓子製造業許可の範囲

これまでサンドイッチなどの調理パンの販売は

  • 飲食店営業許可(その場で飲食してもらう)
  • 菓子製造業許可(ケーキやお菓子、パンを作って販売)

の2つが必要でした。

つまり厨房が2つ必要で別々に施設を用意することになります。

例えば「軽食を提供するカフェでお菓子を販売する場合」は厨房が2つ必要になります。(使う時間帯を分ければ両方取得可能らしいですが、現実的なことを考えると2つの厨房を持つ方が推奨されています)

わたしの例で挙げましょう。

菓子製造業許可のためこれまでの内容だとサンドイッチは販売出来ません。

理由は「菓子製造業許可しか取得していないから」です。

実は周りにクッキーサンドやサンドイッチを販売している方が結構いたのでわたしも販売したいなと思い、過去に保健所に問い合わせたことがあります。

  • スイーツ系の食パンサンドはセーフなのか
  • スコーンサンドはセーフなのか
  • あんバターサンドはセーフなのか
  • クッキーサンドはセーフなのか

あくまで「菓子系のサンドは可能か」という質問をしてみました。

返ってきた答えは「セーフではないですが、グレーです」というもの笑”

食事系のパンは“調理パン“になる。だからそれはダメ。

でも菓子系は…食事ではないもんねぇ…ということ。

なんだか煮え切らない笑”

当時わたしが出した答えは「突っ込まれてもめんどくさいからサンドはやらないでおこう」というものでした。

おそらくそんなグレーゾーンもあったことにより、今回内容が見直され菓子製造業許可の範囲が広がったものと思われます。

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注意!全ての菓子製造業許可がいますぐ施行ではない

今回の法改正により、菓子製造業許可でできることが増えました。

原則、一施設一許可』となるように一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大。

菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、”そうざい製造許可”や”飲食店営業許可”は不要になります。

さて、喜ばしいことではありますがちょっとした注意事項があります。

それは『経過措置期間がある』ということ。

2021年6月1日から施行だからといって更新での審査をせずに菓子製造業の事業者がサンド系を販売することは出来ません。

厚生労働省のHPにはこのような記載があります。

“経過措置期間において製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限る。経過措置期間中はあくまでも旧法の許可で認められていた食品の製造しか行えない“

厚生労働省HP

つまり現在保持している営業許可の次回更新以降にサンド系の販売が可能になります。

あんこの製造も旧法には「あん類製造許可」が存在していたので、あんこの製造販売をするなら同じく次回更新以降となります。

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今回もわたしの例を挙げておきましょう。

わたしのパン工房の営業許可は2021年10月2日まで。

それに先立ち、更新の審査が2021年8月2日に行われました。

サンド系や餡子の販売をできるのは新しい許可証が届いてから

この点は誤解しやすいポイントなので、気をつけてくださいね。

どうやらわたしはタイミングが良かったようだ…。

追記:新しい許可証、もらいました!(2021年8月)

その時に色々質問をしてみたところ、菓子製造業許可の範疇でなら調理パンは可能とのこと。

例えばパンやドーナツ、ケーキをテイクアウトで提供をしてその場で食べる際のドリンク(既製品)の提供は可能。サラダやスープなど明らかに飲食店を思わせるものがある場合はNG。

個人的な感想としては『やっぱりまだまだしっかりした線引きは難しいのだな。』というところでしょうか。

わたしとしては特にイートイン的なことを考えているわけでもないので、ちょっとしたサンドを焼く程度にしようと考えています。

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今回のまとめ

今回は2021年6月1日より施行された食品衛生法改正に伴い「菓子製造業許可の範囲が広がった」ことに関して解説しました。

個人的にはやっとサンドを販売出来る!と喜ばしい気持ちでいっぱい。

現在許可がある方は次回の更新後からになるのでその点はご注意くださいね。

合わせて完全施行が始まった”HACCP義務化”についても記事にまとめてあります。

小さな飲食店さんやお菓子屋さんはぜひご参考ください。

飲食店は5年が経営の分岐点と言われます。

更新したことで6年経ったんだなという気持ちと、乗り越えたなという気持ちが半々。

コロナ禍になり、ネット販売の波にちょうど乗れたこの1年。

自分の中でのちょうどいい塩梅に働くことが出来ています。

働き方も暮らし方も変えたこの6年。

次の6年はどんな6年になるのか。

せっかくなので自分のやりたいことをのんびりとやっていこうと思います。